世界大百科事典(旧版)内の噯人の言及
【噯∥扱】より
…戦国時代,在地領主階級の対立の激化,紛争の広域化などにより,この方式は動揺し,領主階級の紛争はしだいに公的裁判権にゆだねられるようになり,やがてこの方式は終止符をうつが,農民の場合は,江戸時代においてもなお一般的紛争解決方式として存在しつづけた。【勝俣 鎮夫】
[近世]
取扱ともいい,仲介者を噯人,扱人と称した。江戸幕府は,私的紛争は当事者間で話し合い,互譲,解決する内済(ないさい)を原則とし,原告被告の主張の当否を判断して裁許(さいきよ),すなわち判決を下すのは,やむをえない場合に限られた。…
【済口】より
…民事事件(公事(くじ),出入物)では奉行所は終始内済を勧めるのであって,裁判のどの段階においても内済することが可能である。親類,町村役人のほか,寺院や公事宿(くじやど)(訴訟関係者の宿泊する宿屋で,主人・下代は弁護士類似の役割を果たす)などが仲介者(噯人(あつかいにん)・扱人)となるのが通常であった。熟談のうえ解決策がまとまると,その内容を記した〈済口証文(内済証文)〉を奉行所に提出して承認を求める。…
※「噯人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」