世界大百科事典(旧版)内の団地管理組合の言及
【建物の区分所有】より
…(8)建物の設置・保存の瑕疵(かし)に関する推定 例えば,マンションの給水設備の設置・保存の瑕疵による水洩れがあって,特定の専有部分の占有者・区分所有者に損害が生じたが,その瑕疵のある部分が給水設備のうちの共用部分に属する部分なのか,専有部分に属する部分なのかが不明であるというような場合には,共用部分に瑕疵があるものと推定され,第一次的には共用部分の占有者,第二次的には共用部分を共有する区分所有者全員が損害賠償の責任を負う(9条)。(9)団地 数棟の建物(区分所有建物とは限らない)が所在する一団地内に,それらの建物所有者の共有物がある場合には,この共有物の管理を目的とする団地管理組合が法律上当然に成立する。建物所有者全員が当然に組合員で,これには,相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…
※「団地管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」