固有期間(読み)こゆうきかん

世界大百科事典(旧版)内の固有期間の言及

【期間】より


[民事訴訟法上の期間]
 (1)行為期間・猶予期間 猶予期間には,公示送達の効力発生期間(民事訴訟法112条)などがある。行為期間には,当事者の訴訟行為に関する固有期間と裁判機関の訴訟行為に関する職務期間とがある。口頭弁論終結から判決言渡しまでの期間(251条1項)などが職務期間の例である。…

※「固有期間」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む