国の兵(読み)くにのつわもの

世界大百科事典(旧版)内の国の兵の言及

【中世社会】より

…これら武士団の系譜は,国造(くにのみやつこ)以来の地方豪族,中央貴族が土着した地方豪族などであるが,彼らは国衙(こくが)によって武士身分への帰属を認められ,11世紀の末ごろ朝廷の警固を目的とする内裏大番(だいりおおばん)制に国別に編成された。平安時代後期,国司の国軍は〈国の兵(つわもの)〉とよばれるこれら地方豪族と〈館(たち)の者〉とよばれる私的従者の二つより成っていたが,国司はこれら〈国の兵〉の軍事動員をてこに,彼らを国の押領使(おうりようし),検非違使(けびいし)などに任命することをとおして,私的主従制にくみこんでいく傾向がみられる。このような私的主従制の拡大を多数の国において実現し,〈武家の棟梁〉とよばれたのが清和源氏などの武家の権門であった。…

※「国の兵」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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