国司免判(読み)こくしめんばん

世界大百科事典(旧版)内の国司免判の言及

【複合文書】より

…この場合には本来の形は1通の文書であるが,その中に2通の文書が収められていることになり,これを複合文書という。平安末期ごろには各地の荘園の住人等は,国役(こくやく)等の免除を請う解状(げじよう)を国司に提出するが,国司はこの解状の右端の余白部分にそれを認める旨を記して(これを国司免判(こくしめんばん)あるいは外題(げだい)という)返却する。すなわち本来は1通の解状であるが,それに国司免判が加えられ2通の文書の役割をしているのである。…

【免判】より

…平安中・後期,荘園の官物(かんもつ)・雑役(ぞうやく)の免除,国使の不入などの特権を認めた国司の証判のこと。免除国判,国司免判ともいう。荘園制の展開にともなって,10世紀から11世紀にかけて,荘園領主は国司に官物免除などの申請を行う。…

※「国司免判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」