世界大百科事典(旧版)内の国家消防本部の言及
【消防庁】より
…その任務は,国民の生命・身体および財産を火災から保護するとともに,水火災または地震等の災害を防除し,被害を軽減することである。第2次世界大戦後の消防行政は総理府の国家消防庁(1948設置),国家消防本部(1952設置)が担当していたが,1960年自治省発足に伴いこれに移管され,消防庁とされた。その組織,所掌事務,権限等は消防組織法(1947公布)に定められている。…
※「国家消防本部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」