世界大百科事典(旧版)内の国家賠償責任の言及
【国家賠償】より
… 〈国〉は,前述の二つの場合以外の事件については,特別法のある場合を除き,原則として民法の適用を受けることになっている(4条)。また外国人が被害者の場合には,その母国で日本人に対し国家賠償責任を認める制度のある場合にかぎり,救済を受けることができる。ただ,国家賠償はすでに生じた損害をあとから金銭で償うための救済制度であるので,現に公務員の不法行為や〈公の施設〉の瑕疵で被害を受けているものは,この制度で救済を求めることはできない(行政事件訴訟法の取消訴訟,民法上の差止請求権が利用される)。…
※「国家賠償責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」