世界大百科事典(旧版)内の国役普請令の言及
【国役普請】より
…前期の国役普請においては国役人足の動員の責任が各所領の大名・旗本らにゆだねられ,普請の施行に際してもこれら私領主に持場を分担割り当てる方式がとられ,後の御手伝普請の形態に類似したものであったと推測される。
[享保期以降]
幕府は1720年(享保5)に国役普請令を発布して国役普請を恒常的制度として広域的に設定した。すなわち関東,東海,越後,美濃,畿内の河川普請について,一国一円を領有するものや20万石以上の大名はこれまでどおり自普請を行うこととし,それ以下の大名・旗本・寺社の所領および幕領内の普請は,幕府が総費用の10分の1を負担して遂行し,残額は国役金として幕領・私領の区別なく高割りをしてその農民より徴収するというものである。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」