世界大百科事典(旧版)内の国有林施業案規程の言及
【国有林】より
…この事業により国有林の人工林面積の割合が急増した。 経営体制は徐々に整備され,1914年〈国有林施業案規程〉は〈国有林の憲法〉として位置づけられた。〈森林を法正な状態に導き,その利用を永遠に保続する〉ことが施業案編成の目的であることも明示された。…
※「国有林施業案規程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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