国王の代官(読み)こくおうのだいかん

世界大百科事典(旧版)内の国王の代官の言及

【検察制度】より

…裁判において裁判官が必要不可欠の存在であるのに対し,訴追者としての検察官は必然的なものとはいえず,近代以前の刑事裁判では,裁判官が訴追者と判断者とを兼ね,事件は〈不告不理の原則〉によることなく裁判所の職権で開始されるのが通例であった。刑事事件で国家機関が原告として関与するようになったのは,13世紀フランスの〈国王の代官procureur du roi〉の制度からであるといわれる。国王の代官は,一般の告発を受け,裁判所に事件の審理を求めるとともに,罰金の徴収,財産の没収などの事務を行ったのであり,検察制度の萌芽といえるものである。…

※「国王の代官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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