世界大百科事典(旧版)内の国税滞納処分法の言及
【国税徴収法】より
…ただし,関税・とん税・特別とん税・地方税のほか,公法上の金銭債権の徴収についてはこの法律の例によるとされることが多く,公法上の金銭債権の強制徴収に関する基本法といえる。1959年改正前の旧国税徴収法(1897公布)は,1889年に制定された国税徴収法と国税滞納処分法とを統合したものである。旧国税徴収法は,租税徴収権に大幅な優先権を与えるとともに,内容がきわめて簡素で,その運用の多くが行政庁の判断にゆだねられていた。…
※「国税滞納処分法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」