世界大百科事典(旧版)内の国立銀行成規の言及
【銀行簿記】より
…日本の簿記会計の歴史の第1ページは,こうして維新経済の推進機の軸の役をつとめた銀行簿記の創設に始まったのである。 1872年11月公布の〈国立銀行条例〉ならびに同条例付属の〈国立銀行成規〉には,この条例に従って設立される株式会社たる国立銀行の経理制度に関し,その基礎をなす規定が設けられた。〈条例〉はこれに関して,第1に銀行の帳簿および定例報告表を作成すべき義務を定め,第2に銀行の半期決算ならびに利益処分に関して株主および大蔵省へ報告すべきことを定め,第3に大蔵省の銀行検査の施行に関する規定を設けた。…
※「国立銀行成規」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」