国籍・戸籍一致の原則(読み)こくせきこせきいっちのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の国籍・戸籍一致の原則の言及

【戸籍】より

…その後,この取扱いはしだいに整備され,76年の民事局長通達〈離婚届等不受理申出の取扱いについて(先例変更)〉により,すべての創設的届出につき,当事者の一方があらかじめ届出の意思のないことを本籍地市区町村長に申し出れば,他方が提出した届出は受理されないこととなった。 また戸籍法が,国籍・戸籍一致の原則と同一戸籍同一氏の原則をとっていることから,いわゆる国際結婚をした人については,戸籍法が本来予定する,夫婦(あるいは父または母)およびこれと氏を同じくする未婚の子を単位として戸籍を編製するという原則が貫徹されていない。1984年5月公布(1985年1月施行)の〈国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律〉により,父系優先主義から父母両系主義へ転換した国籍法とともに改正された戸籍法は,外国人と婚姻した人についても新戸籍を編製するものとし,かつ婚姻後6ヵ月以内はその氏を外国人配偶者の称する氏に変更する届出をすることを認めた。…

※「国籍・戸籍一致の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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