国籍選択制度(読み)こくせきせんたくせいど

世界大百科事典(旧版)内の国籍選択制度の言及

【国籍】より

…これは各場合における条約(条約のうちにこれに関する明文の規定のないときは条約の趣旨)によって決定されるべき問題である。この点に関する先例ははなはだ多く,その内容も多岐にわたっているが,最近では国籍選択制度の認められる場合が多い。国籍選択制度には,二つの基本的な型がある。…

※「国籍選択制度」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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