世界大百科事典(旧版)内の国際植物防疫条約の言及
【植物検疫】より
…昔は自然立地条件の海洋,山脈などが病原の移行を阻止していたが,しだいに大陸間の往来もしげくなり,むやみに病害虫が移動,伝播(でんぱ)しないように人為的な規制が必要となった。国際的には各国の自主的な植物検疫の努力のほかに,各国相互の協力を強化し互いに相手国の検疫要求に応えようとして,1951年FAO総会で国際植物防疫条約が採択され,翌年発効した。日本では1914年に輸出入植物取締法が公布されて植物の自由な移動が制限されたが,その後50年に制定された植物防疫法に発展して法的な基礎をもってきた。…
※「国際植物防疫条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」