国際的な相続(読み)こくさいてきなそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の国際的な相続の言及

【相続】より

…無遺言相続で配偶者が優遇される結果として他の被扶養家族の保護が必要になることを考慮したものとみられる。【稲本 洋之助】
【国際的な相続】
 例えば,在日韓国人Aが日本に土地と建物を残して死亡したとする。この場合に生じるAの相続は日本と韓国の双方に関係がある。…

※「国際的な相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...

辞書の用語解説を読む