国際的な相続(読み)こくさいてきなそうぞく

世界大百科事典(旧版)内の国際的な相続の言及

【相続】より

…無遺言相続で配偶者が優遇される結果として他の被扶養家族の保護が必要になることを考慮したものとみられる。【稲本 洋之助】
【国際的な相続】
 例えば,在日韓国人Aが日本に土地と建物を残して死亡したとする。この場合に生じるAの相続は日本と韓国の双方に関係がある。…

※「国際的な相続」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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