国際管轄(読み)こくさいかんかつ

世界大百科事典(旧版)内の国際管轄の言及

【裁判管轄】より

…裁判権は,主として外国との関係でおよそ日本の裁判所が事件を審理・裁判することができるかという問題であるのに対し,管轄権は,裁判権を前提としたうえでどの裁判所が審理・裁判する権限をもつかの問題である。もっとも,最近では,外国の裁判所と日本の裁判所の事件の配分の定めを国際(裁判)管轄と呼ぶことが多くなってきている(後述)。
[種類]
 裁判管轄にはいろいろの種類がある。…

※「国際管轄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む