世界大百科事典(旧版)内の在宅当番医の言及
【救急医療】より
…さらに,内科・小児科系患者の比率が増し,76年から厚生省は,救急医療体系および救急医療情報システムの整備を図っている。 この救急医療体系とは3次からなり,軽症者のための救急医療を担当する第1次救急医療施設として,原則人口5万以上の市に,休日・夜間急患センターを整備し,また,郡市医師会単位で在宅当番医制を設けている。第2次救急医療施設として,第2次医療圏単位に休日・夜間の入院治療を必要とする救急患者の診療を確保するため,救急に対応できる医療従事者を配置し,救急専用病床を確保した病院を整備している。…
【救命救急センター】より
…救急救命センターは,初期および第二次救急医療施設の後方病院として,脳卒中・心筋梗塞・頭部損傷等の重篤な救急患者を受け入れるため,高度の診療機能を有している医療機関で,1992年度からおおむね人口30万以上の地域に1ヵ所を目標とし,1997年現在,137ヵ所が整備されている。救急医療体制は,初期段階として休日・夜間急患センター,休日等歯科診療所,在宅当番医などの初期(第一次)救急医療施設や,病院群の輪番制等による第二次救急医療施設がある。厚生省は1976年以降,各地の国立・都道府県立病院,大学病院などを救命救急センターに指定し,支援している。…
※「在宅当番医」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」