地上権ニ関スル法律(読み)ちじょうけんにかんするほうりつ

世界大百科事典(旧版)内の地上権ニ関スル法律の言及

【借地】より

…ただ,その際の契約は,きわめてあいまいで,存続期間も短く,地代も事情に応じて改定するものが多かった。民法上は,建物所有のための土地利用権限として地上権と賃借権があり,1900年公布の〈地上権ニ関スル法律〉により,それ以前からの土地利用権限は地上権であると推定された(物権たる地上権と推定することによって借地人を保護する)が,この法律ができたためかえって,地主は賃貸借であることを明確にすることによって地上権をさけるようになった。地代値上げの争いから,借地の所有権を移転して,借地の明渡しを求めることが行われるようになり(地震売買という),09年の建物保護法が制定されて建物の登記がなされていれば,所有者が交代しても,明渡しを求められないことになった。…

※「地上権ニ関スル法律」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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