地下水利用権(読み)ちかすいりようけん

世界大百科事典(旧版)内の地下水利用権の言及

【地下水】より

…これは,地下水は土地を掘削することによって,はじめて利用できるところに由来していると思われるが,地下流水は,一定の土地にとどまっているわけではないし,地下浸透水も,水路を形成しないで,絶えず流動しており,地下滞留水も,他の土地にまたがっている場合が多いから,この解釈は妥当であるとはいえない。河川その他の地表水に準じ,土地所有権から独立し,地下水利用権として構成すべきであると思われる。温泉については,すでに温泉権として慣習法上の物権とされている。…

※「地下水利用権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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