百科事典マイペディア「地域的集団安全保障」の解説
地域的集団安全保障【ちいきてきしゅうだんあんぜんほしょう】
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…国際連合は,二つの集団安全保障システムを考えている。すなわち,(1)全世界的・一般的集団安全保障としての国際連合機構と,(2)地域的取極にもとづく地域的集団安全保障システムである。(2)は集団的自衛権(自衛権)との絡みで複雑な問題を含んでおり,単純に割り切れない面もあるが,かつてのCENTO(中央条約機構),SEATO(東南アジア条約機構),ワルシャワ条約機構,また現存するNATO(北大西洋条約機構)やOAS(米州機構),日米安全保障条約その他の二国間条約がこの範疇に属する。…
※「地域的集団安全保障」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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