世界大百科事典(旧版)内の地子免許の言及
【地子】より
… しかし,土地の大半が家屋敷のみで構成されている町方=都市域の場合,村落に模して石高に基づく年貢を課しても,個々の土地片が細分化された狭小なものであり,また貨幣形態で徴収せざるをえないために,家屋敷の年貢は田畑の年貢とは独自の負担=地子として観念されることになった。こうして町方の地子は相対的に軽微な負担にとどまることになり,近世初頭から三都・城下町や門前町・宿駅・港町・鉱山町等の多くの町方で,その全域,あるいは一部が地子免許という形で無年貢地化された。こうして近世の町人をはじめとする町方居住の家持ちの負担は,もっぱら人身ないしは家を対象とした労働の奉仕=人足役に限定されることになり,百姓等の負担とはまったく異なる相貌を呈することになった。…
※「地子免許」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」