地所名称区別(読み)じしょめいしょうくべつ

世界大百科事典(旧版)内の地所名称区別の言及

【官有地】より

…民有地にたいして官の所有する地所をいう。1872年(明治5)7月地券の全国一般発行にともない,地券発行の有無,地租・区入費賦課の有無により地所の名称を区別する必要が生じ,73年3月に〈地所名称区別〉が制定され,ここではじめて官有地という用語が使用された。しかし,官有地は,皇宮地・神地・官庁地・官用地とならんで,〈各所公園地山林野沢湖沼ノ類旧来無税ノ地ニシテ官簿ニ記載セル地ヲ云〉うと定義され,また村持ちの山林原野などが公有地とされるなど,官有地と民有地に二分するとらえ方はなお明確ではなかった。…

【国有地】より

…日本における土地の所有権の制度は,1872年(明治5)の太政官布告50号によって確立した。国を土地所有権の主体とする法的構成については,73年の太政官布告〈地所名称区別〉が官有地の観念を用い,90年には〈官有地取扱規則〉が定められたが,これと同時に定められた〈官有財産管理規則〉は〈国ノ所有ニ属スル〉土地等を官有財産とした。国有・国有地の観念は,97年の〈北海道国有未開地処分法〉にまずみられるが,99年には〈国有林野法〉〈国有土地森林原野下戻(したもどし)法〉などが定められ,また〈河川敷ノ公用ヲ廃シタル土地ノ処分ニ関スル件〉(勅令)は,廃河川敷の扱いとの関係で,国有地の観念を用いている。…

※「地所名称区別」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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