世界大百科事典(旧版)内の執権職事の言及
【執権】より
…この制は1069年(延久1)の記録所の設置にさかのぼるが,勾当を執権と称したことが確認できるのは1186年(文治2)以後である。また蔵人の中でとくに蔵人頭を執権職事(しつけんのしきじ)ということもあった。次に院庁では別当の中で器量の者1名を執権に任じ,院中雑務の責任者とした。…
※「執権職事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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