執行不停止原則(読み)しっこうふていしげんそく

世界大百科事典(旧版)内の執行不停止原則の言及

【執行停止】より

…その際,取消争訟の提起自体に当該行政処分に対する執行停止の効力を認めるか否かは立法政策の問題であるが,日本の現行法は,不服申立てや取消訴訟の提起は,処分の効力,処分の執行または手続の続行を妨げないとしている(行政不服審査法34条1項,行政事件訴訟法25条1項)。これがいわゆる執行不停止原則といわれるものである。このような原則が採用されたことの論拠として争訟の提起によって行政の円滑な運営が妨げられないようにするという政策上の理由があげられている。…

※「執行不停止原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む