世界大百科事典(旧版)内の執行調書の言及
【調書】より
…これらの調書は,裁判官の関与の下に裁判所書記官が作成する。さらに,強制執行手続では,執行官が自己のなした処分について調書を作成することがあるし(執行調書),公証人も調書を作成することがある。 刑事裁判の関係でも,原則として裁判所書記官が調書を作成し,刑事訴訟手続の記録が公判期日の調書を主体としてまとめられる点は民事訴訟の場合と共通だが(公判調書,尋問調書等),その他,おもに起訴以前の捜査活動の中で司法警察員や検察官が被疑者(公訴が提起されると被告人となる)や関係人から聴取したところをまとめたいわゆる供述調書が,記載どおりの供述があった事実を明らかにする証拠として公判においても活用されることが少なくない。…
※「執行調書」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」