基本調査(読み)きほんちょうさ

世界大百科事典(旧版)内の基本調査の言及

【国土調査法】より

…(3)地籍調査 一筆ごとの土地について,その所有者,地番・地目の調査ならびに境界・地積に関する測量を内容とする。(4)基本調査 以上の各調査の基礎とするために行う土地および水面の測量,ならびに上記(1)および(2)の各調査の基準の設定のための調査。これらの国土調査を実施するのは,国の機関(基本調査,土地分類調査または水調査),都道府県(基本調査,土地分類調査,水調査,地籍調査),市町村または土地改良区等(土地分類調査,水調査,地籍調査)である。…

※「基本調査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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