世界大百科事典(旧版)内の堪佃田の言及
【損田法】より
…日本古代,律令国家の損田に対する租税免除措置等の処分法。損田とは耕作可能な堪佃田(かんでんでん)のうち,播種後に災害などで不熟田化した田地をいう(図)。それら諸田と収租の明細は,毎年国司により租帳に記載され,貢調使に付して中央に報告されたが,その際,損田の実状把握とそれに対する租税免除をいかにするかが不堪佃田の処分とともにもっとも重要な問題であった。…
※「堪佃田」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」