塩税王令(読み)えんぜいおうれい

世界大百科事典(旧版)内の塩税王令の言及

【塩税】より

…中・近世ではフランスのガベルgabelleが有名である。はじめは領主や国王が自己の領地で領主権にもとづいて徴収していたが,14世紀半ばに主として戦費調達の必要から王権にもとづく徴収が開始され,ルイ14世の塩税王令(1680)によって制度的確立をみた。塩売買の自由度,税率には大きな地域差があったが,王国の中心地域では塩は王立の塩倉を経由して公定価格で売買され,住民は塩倉で毎年一定量の塩(義務塩)を買って税を納めることを義務づけられた。…

※「塩税王令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...

春分の用語解説を読む