世界大百科事典(旧版)内の増強証拠の言及
【証拠】より
…(4)証拠が要証事実の存否の証明に向けられるとき,これを実質証拠といい,この実質証拠の信憑(しんぴよう)性の強弱に影響を及ぼす事実(例えば,証人の供述の信用性に関する事実)を証明する証拠を補助証拠という。補助証拠には,実質証拠の証明力を弱くする弾劾証拠と,強くする増強証拠がある。刑事訴訟では,証人等の供述の証明力を争うための証拠については,証拠提出の効果がその目的に限定される代わりに,証拠能力の制限が緩和される(刑事訴訟法328条)。…
※「増強証拠」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」