外交的庇護(読み)がいこうてきひご

世界大百科事典(旧版)内の外交的庇護の言及

【庇護権】より

…この意味での庇護権は国際法上すでに確立しているということができる。(b)外交的庇護 被迫害者が迫害国の領域内にある外国公館(または,外国の軍艦や軍事基地など)に庇護を求めてきた場合に与えられる庇護のこと。亡命者の庇護は,外国公館(または軍艦や基地)ほんらいの機能に含まれないのみならず,国際紛争の原因にもなりやすいので,この種の庇護権は国際法上一般には認められていない。…

※「外交的庇護」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」