世界大百科事典(旧版)内の外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律の言及
【通貨偽造罪】より
…なお,日本の通貨の偽造,変造罪および同行使等の罪ならびにそれらの未遂は,内外国人を問わず,国外犯も処罰される(2条4号)。外国で流通する外国通貨の偽造,変造等については,〈外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律〉があり,国外犯も処罰される。 偽造とは,通貨発行権のない者が,一般人に真正の通貨と誤認させるに足る外観をもつ物を作出することである。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」