外国人登録令(読み)がいこくじんとうろくれい

世界大百科事典(旧版)内の外国人登録令の言及

【外国人登録】より

…その間,いくどもの戦争や社会事情の変化によって,登録制度も変化した。現行制度との関連で重要なのは,第2次大戦後の〈外国人登録令〉(1947年公布の勅令)である。同令は,本邦に入った外国人または本邦において外国人になった者は60日または14日以内にその居住地の市長村の長に登録申請をしなければならないこと,登録後はつねに登録証を携帯し,官公吏の請求があれば呈示しなければならないことなどを定めた。…

【出入国管理】より

…その後,現実の必要に応じて数次にわたる法令の制定改廃をみたが,第2次大戦前はいわば“切り捨て御免”的な色彩が強かった。 第2次大戦後,日本国憲法が制定され,基本的に国際交通の自由の保障が宣明(とくに22条〈居住・移転・移住の自由〉を参照)されたが,平和条約の発効(1952年4月28日)までは,出入国管理権は,占領軍の手にあり,その下で制定された勅令〈外国人登録令〉(1947公布)を主たる法規として運用された。平和条約の発効にともない,〈出入国管理令〉(1951年公布の政令),〈外国人登録法〉(1952公布)が制定されるとともに,〈入国管理庁設置令〉(1951年公布の政令。…

※「外国人登録令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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