外国人登録法の指紋に関する政令(読み)がいこくじんとうろくほうのしもんにかんするせいれい

世界大百科事典(旧版)内の外国人登録法の指紋に関する政令の言及

【外国人登録】より

…新規登録申請期間の延長(60→90日),登録要件の緩和(指紋押捺(おうなつ)原則1回へ,写真必要枚数の減少など),登録申請,登録証携帯,指紋押捺等の義務年齢の引上げ(14歳→16歳),登録証切替確認期間の延長(3年→5年),登録証不携帯罪の自由刑の廃止など緩和の方向に進んでいる。ただ,1955年〈外国人登録法の指紋に関する政令〉から,登録証の偽造,譲渡,二重登録などの防止という理由で,登録原票,登録証明書および指紋原紙に指紋を押さなければならなくなった(この点については強い批判がある)。外国人登録は,20世紀中葉には,ひろく諸国において実施されていた制度であるが,国際化の進展とともに,各国とも大幅に簡素化を進めており,ヨーロッパ連合(EU)内では,すでに外国人登録の観念はない。…

※「外国人登録法の指紋に関する政令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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