外国国章損壊罪(読み)がいこくこくしょうそんかんざい

世界大百科事典(旧版)内の外国国章損壊罪の言及

【国旗】より

…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
 外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…

※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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