世界大百科事典(旧版)内の外国国章損壊罪の言及
【国旗】より
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...