世界大百科事典(旧版)内の外国国章損壊罪の言及
【国旗】より
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…国旗をぬらしたり,地面につけてはならない。旗【細野 藤一】
【外国国章損壊罪】
外国を侮辱する目的で,その国の国旗その他の国章を損壊・除去または汚損した者は,その政府から請求があれば処罰される(2年以下の懲役または20万円以下の罰金。刑法92条外国国章損壊罪)。…
※「外国国章損壊罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...