外国所得免税方式(読み)がいこくしょとくめんぜいほうしき

世界大百科事典(旧版)内の外国所得免税方式の言及

【租税条約】より

… 国際的な二重課税は種々の場合に発生するが,たとえば日本法人がアメリカ国内で事業所得を稼得するとか,またはアメリカ源泉の配当・利子などの投資所得を取得する場合には,アメリカで法人税が課される(源泉地国課税)ほか,日本でもこれらの所得に対し法人税が課される(居住地国課税)。このような場合の二重課税は,居住地国が外国源泉所得に対する課税権を放棄する(外国所得免税方式)か,または,居住地国において,外国源泉所得も課税所得に含めて課税するが,その算出税額から源泉地国で納付した税額を控除する(外国税額控除)ことによって回避しうる。前者はフランス,オランダその他の西欧諸国が,後者は,日本,アメリカ,ドイツ等が,それぞれの国内税法で採用しており,租税条約でこれを確認している。…

※「外国所得免税方式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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