世界大百科事典(旧版)内の外国船舶の言及
【船籍】より
…なお,総トン数20トン未満の船舶については船籍票の制度がある(〈小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令〉1条)。こうして日本の国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。 ところで,リベリア,パナマ,ホンジュラス,コスタリカなどにおいては,船舶の国籍の取得がきわめて容易であり(他国に登録されていないことが唯一の条件),課税上の優遇措置があることや,自国船員の配乗を義務づけていないことから,低賃金国の船員を配乗させ,船員費を節減することができるなどの経営上の利点により,これらの国に,船籍を置く船主が増えている。…
【舟∥船】より
…船舶所有者は,船籍港を定め(4条),登記(商法686条),登録(船舶法5条1項)したのちに,船舶国籍証書を受有することになる(船舶法5条2項,船舶法施行細則30条)。日本国籍を取得することにより,日本船舶と外国船舶との区別を生ずる。日本船舶は,日本国旗掲揚権(船舶法2条),不開港場への寄港権(3条),沿岸貿易に従事する権利(3条)をもつ。…
※「外国船舶」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」