世界大百科事典(旧版)内の大理寺の言及
【裁判】より
…一つは不応奏といい,罪状明白で酌量の余地なく,中央政府に送って天子に奏聞する必要なく,ただ路の提点刑獄に報告し,その同意を得れば州にて死刑を実施できるもの,他を応奏といい,罪状に疑義があり,情状に酌量の余地あって,中央政府に報告し,天子に奏聞して決裁を仰ぐべきものをいう。中央政府で裁判を扱うのは大理寺,審刑院,刑部で,これを三法司という。州の判決案はまず大理寺で審査し,次に審刑院で再検討を行うが,刑部は元来が行政機関であるから,特命がある場合でなければ容喙(ようかい)しない。…
【三司】より
…三公でないものが三公の礼遇をうけることを,位亜三司,班同三司,儀同三司などと称し,とくに重いものを開府儀同三司と称した。(2)唐代では司法に関する三つの衙門たる刑部,御史台,大理寺を三司と称した。刑部はいわば法務省で,大理寺は最高裁判所,御史台は最高検察庁である。…
【三法司】より
…中国,司法関係の三官庁の併称。唐代では刑部(いわば法務省),御史台(いわば検察庁),大理寺(いわば最高裁判所)を三司と称し,重大事件はこの三司の長官をして会審せしめることとし,これを三司使といった。以後,元を除きおおむねこの制があり,明に及んで御史台を改めて都察院となし,かつ初めて三法司と称した。…
※「大理寺」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」