大臣弾劾制(読み)だいじんだんがいせい

世界大百科事典(旧版)内の大臣弾劾制の言及

【弾劾】より

…しかし,弾劾制度の内容・手続は諸国により異なる。 まず,弾劾の対象となるのが行政部の高官や強い身分保障を受けている裁判官であることは,諸国の制度の共通した点であるが,とくに国務大臣を対象とする大臣弾劾制をとるもの,裁判官を対象とした裁判官弾劾制をとるもの,その両者をとるものなど多様である。アメリカの制度は,大統領をはじめ文官に及ぶとして対象者を広く設定している例であり,日本のように裁判官のみを対象とする例もある。…

※「大臣弾劾制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む