世界大百科事典(旧版)内の天然果実(植物)の言及
【果実】より
…したがって単に木になる果物に限らず,野菜,牛乳,家畜の子,羊毛,鉱石などの自然の有機的・無機的産出物,さらには,地代,家賃,小作料,利息等の,物の使用の対価も果実と呼ぶ。法律上,前者を〈天然果実〉,後者を〈法定果実〉という(民法88条)。果実をめぐり社会生活上最も問題となるルールとしては,誰に果実が帰属すべきかということである。…
※「天然果実(植物)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」