世界大百科事典(旧版)内の太政官達の言及
【太政官布告】より
…1871年(明治4)7月の太政官制の改革にともない,全国一般に布告する制度・条例に関する件は太政官より発令し,その他告諭のごときは主任の官省よりじかに布達するものとされたが,各官省による布告も並行して存在していた。73年7月18日の太政官布告は,太政官から発令する布告・達類の結文例を,各庁および官員限りの達書は〈此旨相達候事〉または〈此旨可相心得候事〉,全国一般に布告するものは〈此旨布告候事〉,華士族あるいは社寺へ布告するものは〈此旨華士族へ布告候事〉または〈此旨社寺へ布告候事〉と定めたが,同年8月28日の太政官達をもって各省使についてもこの形式に準拠させることとし,ただ布告の文字を布達に代えるべきものとした。かくして,全国一般に公布する太政官布告および各省使の布達と,官庁に対する訓令である太政官達および各省使の達とがはっきりと区別されることになった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」