夫婦国籍同一主義(読み)ふうふこくせきどういつしゅぎ

世界大百科事典(旧版)内の夫婦国籍同一主義の言及

【国籍】より

…この場合には婚姻と妻の国籍との関係がとくに問題になる。これについては,従来妻の国籍は夫の国籍に従うとする夫婦国籍同一主義が広く認められていたが,近年は両性平等の見地から,婚姻は当然には妻の国籍に影響を与えることなく,夫と妻とが独自に国籍を保有できるとする夫婦国籍独立主義がむしろ優勢になった。日本の旧国籍法は,広く親族法上の原因に基づく国籍取得の制度を認めていたが(旧国籍法5条1号~4号,13条,15条,27条),1950年公布の国籍法ではまったく認めず,現行国籍法でも同様である。…

※「夫婦国籍同一主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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