世界大百科事典(旧版)内の奏弾式の言及
【奏】より
…奏事式,便奏式で勅裁を受けたものは,奏者が〈奉勅依奏〉と文末に書いて執行した。このほか弾正台が太政大臣を除く親王および五位以上の役人の非違を弾劾する場合の奏弾式の様式が定められている。弾正台からの奏弾は太政官を経由しないで,直接天皇に上奏した。…
※「奏弾式」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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