契約の解除(読み)けいやくのかいじょ

世界大百科事典(旧版)内の契約の解除の言及

【解除】より

…いったんは有効に成立した契約を事後的に消滅させること。契約の相手方の債務不履行その他一定の場合(解除原因)に,もう一方の契約当事者には契約を解除する権限(解除権)が発生し,解除権の行使である解除の一方的な意思表示によって,契約は契約締結当時にさかのぼって消滅する(遡及(そきゆう)効)。その結果,すでに履行された債務があれば当事者相互に返還し合う義務(原状回復義務)を生じ,またまだ履行されていない債務があればその履行義務を消滅させる効果をもつ。…

※「契約の解除」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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