契約類型(読み)けいやくるいけい

世界大百科事典(旧版)内の契約類型の言及

【契約】より

…ところが,対等な取引主体が自由に交渉する場としての市場というイメージは,現在大きく変容してきており,その結果としてこれを前提とした契約法のイメージも大きく変化していることは,後述するとおりである。
【私法上の契約】

[契約に関する民法の規制]
 民法は第3編第2章を〈契約〉と題し,契約総則すなわちすべての契約に通じて適用されるべき規定(民法521~548条)を掲げ,次に13種の契約類型をあげて(549~696条),それぞれにつき規定をおいている。13種とは,贈与,売買,交換,消費貸借,使用貸借,賃貸借,雇傭,請負,委任,寄託,組合,終身定期金,和解であり,これらを典型契約という(それぞれの内容については各項目を参照)。…

※「契約類型」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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