世界大百科事典(旧版)内の奪取権の言及
【介入権】より
…(2)支配人,代理商,無限責任社員(合名会社・合資会社),取締役(株式会社・有限会社)が,本人たる商人または会社に対する競業避止義務に反して第三者と取引した場合,本人等が一方的意思表示によりこの取引を本人等のためにしたものとみなす権利をいう(商法41条2項,48条2項,74条2項,147・155条,264条3項,有限会社法29条3項)。奪取権ともいう。行使の要件に若干の差はあるが,支配人等は競業取引で取得した債権,物品を本人等に譲渡する義務を負う。…
※「奪取権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」