世界大百科事典(旧版)内の女子一期分の言及
【一期分】より
…親父(しんぷ)や祖父から一定所領を譲られたある人物が,それを自己の主体的な判断をもってその子供たちへ譲与することを禁じられ,その一生涯(一期)の後には,例えば自己の兄ないし惣領などへ返還するように定められているとき,その所領を一般に〈一期分〉の所領などと呼んだのである。この〈一期分〉のうちで特に有名なものは,親父から娘に対して上のごとき制約をつけて所領を譲った〈女子一期分〉の制度であった。この女子一期分は,鎌倉時代の中ごろ以降に一般化するが,この後,女子の所領相続権は急速に弱まり,室町・戦国時代には,化粧料と呼ばれるわずかな嫁資に限られるようになった。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」