世界大百科事典(旧版)内の妾子の言及
【庶子】より
…したがって当時庶子という概念もそれを表現する日本語もなかった。すなわち前者については,令およびその注釈書において庶子を,(1)嫡子と嫡子同母弟以外の子=妾子(継嗣令継嗣条),(2)嫡子(〈嫡妻〉長子)以外の全男子(戸令応分条,選叙令五位以上子条など),(3)嫡妻長子同母弟(喪葬令服紀条の大宝令の注釈書の古記)の3通りに解釈している事実から明白であり,後者も同前条の古記が〈庶子俗云男女也〉と注釈する事実から明白であろう。なお古代での庶兄,庶妹等の用語での〈庶〉は嫡腹に対する妾腹兄弟姉妹の意ではなく,異腹兄弟姉妹を指すものとして使われている。…
※「妾子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」