世界大百科事典(旧版)内の娼妓取締規則の言及
【娼妓】より
…とくに娼妓の取締りが各府県に任されていたため,名称のみならず就業最低年齢,年季,居住免許地,営業方法などには多少の差があった。それが,19世紀末に盛んとなった自由廃業と廃娼運動とに対応するため,1900年に娼妓取締規則(内務省令44号)を制定して全国的な統制をはかることになり,正式に国が公娼制を認める結果となった。同規則は娼妓の年齢を18歳以上とし(従来は15~16歳),住居や外出に制限を加えるとともに,自由廃業の道を閉ざした。…
【売春防止法】より
…売春を助長する行為等を処罰するとともに,売春を行うおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置を定めることによって,売春の防止を図ることを目的とする法律。第2次大戦前の日本では,私娼による売春自体を処罰する警察犯処罰令(1908公布,48廃止)1条2号や婦女に対する淫行の勧誘を処罰する刑法182条(淫行勧誘罪)による取締りもまったく行われないではなかったが,娼妓取締規則(1900公布)によって制度上公娼を認めていた結果,売春はそれを契機に利益をむさぼる周旋や管理などの助長行為も含めて事実上包括的に許容されていた。終戦直後GHQの覚書により公娼と一定の助長行為の禁止が指示され,その旨の勅令が公布・施行されたが,赤線地域などは取締上黙認された。…
※「娼妓取締規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」