世界大百科事典(旧版)内の婚姻予約不履行の言及
【婚約】より
…問題は,当事者の一方が正当の理由なく婚約を破棄したとき,相手方が損害賠償(慰謝料)を請求できるかという点である。日本の裁判所は,1915年1月26日の大審院民事連合部判決(いわゆる婚姻予約有効判決)によって,内縁の夫婦に関して,その不当破棄の際に,婚姻予約不履行による損害賠償を請求できるとした。その直後,16年6月23日大審院判決によって,婚約についても婚姻予約不履行による損害賠償請求が認められている。…
※「婚姻予約不履行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」